大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(し)58 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告申立の理由は末尾添付の別紙抗告と題する書面記載のとおりである。

しかし、最高裁判所は裁判所法第七条により、刑訴応急措置法第一八条の抗告の

ように、訴訟法において特に最高裁判所に対しなし得るものと定める抗告について

のみ裁判権を有するものである。しかるに抗告申立の書面によれば、本件抗告は福

岡高等裁判所がなした再審請求棄却決定に対し旧刑訴第五一〇条により申立てられ

たものであつて、何等原決定の憲法違反を主張するものではないから、刑訴応急措

置法第一八条所定の抗告に該らず、不適法としてこれを棄却すべきものである。

よつて旧刑訴第四四六条第一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のと

おり決定する。

昭和二六年九月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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